【男性の育休ってどんな制度?いつからとれるの?給付金は?周辺知識8選!】

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現在の育児は夫婦で協力して行っていく家庭が増えています。人事の方であれば今後男性の従業員が育休取りたいとの相談が増えると思います。皆さん自身も今後育休取りたいけどどんな制度でどんなメリットがあるのかとか…育休とはよく聞くけど詳しく知りたいなと思っていませんか?

実は育休制度をしっかり理解することで様々な恩恵が受けられるんです。

なぜなら男性は育休を4回分けて取れたり、今年の4月から新制度も始まり給付の上乗せ制度が出来たかり知っているとお得なことが多くあります。

現在社会保険労務士の資格を持ち、人事として現場で育休に携わり、更に自分も近々子供が生まれる予定です。

この記事では男性向けの育休制度を中心に紹介していきます。

この記事を読んでいただければご自身の会社の男性の従業員の方が育休を取る予定があった際に落ち着いて説明が出来ます。また今後ご自身が育休を取得したい場合も活用できる内容となっています。

育休は法改正が何度か行われ複雑になっていますが、しっかり理解していただくことで子育てする私たちの強い味方になってくれます。一緒に見ていきましょう!

主な制度

育児・介護休業法に定められている育児支援の内容
  • 出生時育時休業
  • 育児休業(パパママ育休プラスもある)
  • 子の看護休暇
  • 所定外労働の制限
  • 時間外労働の制限
  • 深夜業の制限
  • 育児短時間勤務

以上が育児支援の内容になります。この中から男性育休に関連の内容を中心に紹介していきます。

※今回触れなかった項目についても今後解説していきます。

男性の育休ってどんな制度があるの?

男性従業員の方が育休を取る予定の際何から行えば良いのか?従業員へはどんな説明を行えば良いのか。制度を中心に紹介していきます。

一つ目

配偶者が妊娠したことを上司に報告する

配偶者の妊娠がわかったら早めに上司へ報告するようにしましょう。女性は妊娠することで定期検診や体調の変化があり、いつも以上に家事のサポート通院の送迎など必要な場面が多くあります。

その為男性は日々の業務を早く切り上げる日も出てくると思います。会社側もその状況に対応する必要があるので妊娠がわかったら早めに上司に報告をするようにしましょう。

早めの報告がその男性従業員への支援や子供が生まれた後の業務の振り分けも効率よく行うことが出来ます。

※育児休業を取る予定のない男性も子供の誕生により生活も変わると思うので早めの情報共有をお願いします。

2022年4月1日からは配偶者が妊娠、出産をしたことを申し出た従業員には個別に育児休業制度等に関する事項を周知することと、育児休業を取得するかの意思の確認を行うことが義務付けられています。

二つ目

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

こちらは2022年4月1日より開始されました。(以前あったパパ休暇制度は廃止)

内容

  • 配偶者の産後8週間に以内に
  • 上限4週間として
  • 2回に分割して育児休業を取得することが出来る

分割して取得が出来る為奥さんの状況に合わせた柔軟な取得が可能になります。里帰りから帰ってくるタイミングに合わせたり、産後うつが考えられる産後1か月前後に取ったりもできます。

労使協定を締結することで産後パパ育休中に就業することも出来ます。事前に就業可能日や就業可能日数を決定することも必要になります。労働条件も明確に決める必要があります。

三つ目

育児休業の取得

育児休業は性別に限らず要件を満たせば申し出ることが出来ます。

期間も女性と同じく配偶者の出産予定日から子供が1歳になる前日までの期間最大で取得が出来ます。男性も女性と同じ期間育休が取得できることを知らない方もいると思うので人事の方などは従業員の方たちに周知しましょう。

2022年4月1日以降子供が一歳になるまでは原則一回しかとることが出来なかった育休ですが、2回に分割して取ることが出来るようになりました。

先程の産後パパ育休と合わせると最大で4回取得することが出来るので長期間取得だけが育休の取り方ではないと説明してあげるのが良いかもしれません。生活のスタイルに合わせて柔軟に休みが取れるようになりました。

四つ目

パパママ育休プラス

育休は子供が1歳になるまで取得できる制度ですが、両親がともに育休を取るとき限定で育休を利用できる期間が子供が1歳2か月になるまでに延びるパパママ育休プラスという制度があります。

ただこの制度の少しややこしいところがあって取得できる期間は1年2か月に延長されますが、実際に休業できる期間は1年間に変わりはありません。言い換えれば1年2か月連続しては育休は取れないということです。

それではどんな場面に活用する制度かといいますと、共働き世帯で妻が1年育休取得後職場に復帰する際に男性側が育休を取得して妻の職場復帰を手助け出来たりできる制度になります。

五つ目

育休延長の手続き

基本育休は子供が1歳になる日まで(誕生日の前日)ですが、保育園に入れられないときは1歳6か月まで延長することが出来ます。育休の延長に申し出は法令上2週間前ですが、業務にも支障をきたしてしまう可能性もあるので延長が決まったら早めに報告しましょう。

加えてさらに保育園に入れられないときには2歳になるまでは延長が可能です。その後の3歳まで延長などは会社の独自のルールによります。

2025年4月から育休期間の延長の審査が厳しくなっている!

育休の延長について調べていると次のように変わることがわかりました。

これまでは育休の延長は比較的簡単にできていましたが、意図的に保育所に落選することを目的とした「育休狙い」の申請が問題視されるようになっていきました。

このようなことが増えた結果2025年4月からルールが厳格化されました。

提出書類の追加

  • 育児休業給付金支給対象期間延長地涌認定申告書
  • 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し

こちらが2025年4月1日以降、追加になった書類になります。

審査基準の厳格化

  • 保育所等の申し込みが規定の期日までに行われているか
  • 保育所等の内定を辞退していないか
  • 申し込んだ保育所が合理的な理由なく自宅または職場から遠距離ではないか
  • 申込書に入所保留を希望する旨の意思表示がされていないか

ハローワークが以上の点を厳密にチェックするようになりました。

上記変更内容につきましては「社会保険労務士法人かぜよみ」さんが詳しく解説してくれています。

【育休延長時の審査が厳しくなります! 】2025年4月からの変更点と背景 – 社会保険労務士法人かぜよみ | 福岡 佐賀 の社労士

六つ目

育休中の給与と育児休業給付金

育休中の給与は基本無給のため、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

育休には育休前に被保険者期間(ひと月に11日以上出勤⦅有給含む⦆)が12か月必要です

金額

育休取得前6か月間の給与をハローワークに登録し180で割った給与額に割合を掛けます。最初の半年は67%それ以降は50%になります。

2025年4月から出生後休業支援給付金が始まっています。

こちらを取得することで休業前賃金の13%が上乗せされるものです。

詳しい内容は次回の記事で紹介します。

7つ目

育休中の社会保険料

育休期間は基本免除になります。ただ男性の場合は期間が短く対象となる条件が複雑です。

給与:以下の2つのケースで免除されます。

  • その月の末日に育休を取得していること
  • その月に14日以上育休を取得していること(同一月内の育休開始・終了に限る。前月から引き続いて取得は該当しない)

賞与:1か月を超える育休を取得した場合で月末が育休期間中である月の賞与の社会保険料が免除になる

次回の記事で詳しく解説していきます。

八つ目

マタハラ相談窓口

マタハラは女性だけではなく男性も被害者になる可能性があります。

上司の発言が悪意のない自分の価値観によるものであってもマタハラに該当します。

万が一ハラスメント行為があった場合には、それを会社が早期に発見、把握し解決していくのが重要です。相談できる環境づくりも重要になってきます。

最後に…

現在男性の育児参加の追い風になっています。会社側も育休を取る男性従業員のかたもまず育休に関連した制度、流れはどんなものか今回の記事で認識してもらえたらなと思います。育休も取得の仕方、延長、給付金といろいろ複雑な側面もあるのでその状況になる前に事前に準備をしておきましょう!

補足:育児休業の目的はあくまでも育児が目的なので配偶者のかたをサポートできる方法を第一に考えましょう。社会保険料免除の為に勝手に男性側が休み方を決めるなどは目的から逸れてしまいます。配偶者の方と相談して決めていきましょう!

今回も読んでいただきありがとうございました!

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