従業員の年齢が高くなってきて、何か変えたいけど費用がな…と考えなかなか踏み出せないと悩んでいる事業主の方いませんか?
そんな社内改善を考えている方にとっておきの助成金があります。
それが65歳超継続雇用促進コースです。
定年年齢を引き上げたり、定年を廃止したりと高齢者に長く働いてもらいたいなと考えている事業主さんにぴったりな助成金となっています。
どんなケースが該当して、いくら助成金が出るのか気になった方はこの記事を読んでいただければ65超継続雇用促進コースが自社の状況に該当するかがわかります。
ぜひ該当するのであれば検討してみてください。
今回出てくる人物紹介

50歳経営者介護職を営んでいる。家族は45歳の妻15歳の長男と
12歳の長女の4人暮らし。
従業員は8人。最近従業員の年齢層が高くなり、
何か良い方法はないかなと考えアメリ先輩に相談
喜怒哀楽が激しいところが玉に瑕

助成金に困っている人の前に現れ、
様々な助成金の相談を受けてくれる人
冷静に判断してその方に合う助成金を紹介してくれる。
65歳超雇用推進助成金とは?

従業員の平均年齢が高くなってきたな…まだみんな元気で働けてるけど
今後が心配だな…
何かそれに合った助成金とかあるのかな?

ありますよ!定年の引き上げや定年の廃止を行うと助成金の対象になる
65歳超継続雇用促進コースがおすすめです。

え?誰!?

もしかして心の声出てた?

驚かせてすいません汗
悩んでいそうだったので現れました。
あなたに合いそうな助成金がありますよ!

悩んでた雰囲気出てたか…

それはどんな助成金なの!?今後会社の体制も変えたいなと考えていたから
詳しく教えてください!

65歳超継続雇用促進コースです。
65歳超雇用推進助成金の中の一つの助成金になります。どんな助成金なのか
見ていきましょう!
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度(従業員が希望すれば定年後も引き続き雇用する制度)の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース
65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省

え?ほんとに?定年年齢の引き上げで対象になる助成金があるの!?
早く!早く内容を教えて!

まあまあちょっと一回落ち着いてください汗
まずは対象となる事業主から紹介しますね!

お願いします!
対象となる事業主の要件
- 雇用保険適用事業所の事業主(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)。
- 助成金の審査に必要な書類等を整備、保管している事業主。
- 助成金の審査に必要な書類等を提出又は提示する、実地調査に協力する等、審査及び調査に協力する事業主
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年齢者雇用安定法」という)の第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていない事業主。
第8条…60歳以上の定年を定めていること
第9条第1項…65歳以上の定年、希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度など、65歳までの安定した雇用を確保するための措置を定めていること

なんか難しいな…うちは該当してるのかな?

あなたの会社の状況は確認済みですが、対象となる事業主には
該当していますので
定年や継続雇用の年齢の引き上げを行えば支給対象になりますよ!

ほんと?ならよかった!

それでは65歳超継続雇用促進コースの
内容を詳しく見ていきましょう!
65歳超継続雇用促進コースの内容
支給額
① 定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用の導入を実施した場合
実施した制度、引き上げた年数、対象被保険者数に応じて定額が助成されます、また、複数の取組みを実施した場合であっても、支給額はいずれか高い額のみとなります。

② 他社による継続雇用制度の導入(上限額)
申請事業主が他社の就業規則等の改正に要した経費の2分の1の額と下表の支給上限額のいずれか低い方の額が助成されます。対象経費については申請事業主が全額負担していることが要件となります。


支給額も結構大きいんだね。うちの会社なら
定年が今60歳で従業員が8人いるから
定年の定めの廃止をすればえーとえ?!120万も入るの!?

そうなんですよ。結構金額も大きい助成金なんです。
ただ支給は一回限りなんで慎重に行う必要があります。

定年の定めを廃止にすれば確かに助成金を多くもらえるけど
デメリットもあるよね?

確かにありますね。定年の廃止でのデメリットだと
就業規則の変更が必要なこと
賃金規定や退職金規定の変更が必要です。不利益変更に該当
することもあるので慎重な対応が必要です。
もう一つは世代交代が鈍化してしまうことですかね。

確かに。でもうちの会社は高齢者の慣れたベテランの方に
支えられているからありかも。
世代交代は今後の課題になるけど💦
検討してみます!

②はどういうことなの?

これは自社の定年、継続雇用に達した
従業員を他社で引き続き雇用をしてもらうケースです。
その場合にもともと雇用していた事業主が引き続き雇用してくれる
会社の就業規則や労働協約を改正するために使った費用の
2分の1か②の図の金額の少ない額が助成されるものです。

自社の就業規則や労働協約は変えられない場合の措置ですね。

そうなるとうちの会社には関係ないとういことで
いいのかな?

そうですね。

あーよかった。
これ以上内容あったら大変だったよ!

それは良かったですね。ただまだ理解していただくことは
ありますよ?
次に主な支給要件を見ていきましょう。

まだあるのか…
助成金なかなか大変だー!。

まあまあしっかり聞いてもらえれば
理解できますので安心してください。
主な支給要件

支給要件ってどんな感じなの?

主な支給要件は4つあります。
まずはその4つを紹介します

お願いします!
4つの支給要件
- 制度を実施していること
- 対象被保険者の在籍
- 対象経費の発生
- 高年齢者雇用管理に関する措置の実施

なんかどれも難しそうだね…
できるか不安になってきたよ

さっきの勢いはどこに行ったのか

大丈夫です!
しっかり聞いてもらえれば理解できますので
ひとつづつ見ていきましょう!
制度を実施していること
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入又は他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施していることを就業規則等で確認します。
この就業規則には、パートタイム職員等就業規則などの付属規程も含まれます。また、対象被保険者が定年時に適用されていた就業規則の提出が必要になります。
対象被保険者の在籍
支給申請日の前日において、以下に該当する者(対象被保険者)が1名以上在籍していることが必要になります。
(a)事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、支給申請日の前日において60歳以上の雇用保険被保険者であること。
(b)改正前の就業規則等に規定する定年前の無期雇用労働者、または定年後の継続雇用者であって、改正後の就業規則等が適用されていること。

(a)はどういうこと?
皆60歳未満だとどうなるの?

そうですね。
最低一人は60歳以上の方がいることが申請条件になります。

なるほどね~
うちの会社にはベテランさんもいるからこの条件は
クリアできてるな

それともう一つ注意点が定年年齢が60歳に会社ですと
61歳で入社して一年経過した方は該当しません。
59歳までに入社していて、一年以上継続して働いていて
60歳以上であることが条件になります。

該当従業員になるかどうかをしっかり確認
しないとまずいんだね。
でもうちの会社の従業員はみんな10年以上働いてくれてる方
ばかりだから安心だ!

それなら安心ですね。
対象経費の発生
社会保険労務士等の専門家等に就業規則の作成、または相談・指導を委託するなどし、経費が発生しており、その契約、履行、支払について、書類で確認できることが必要になります。

これって自分で就業規則を変更したのだと
申請できないってこと?

そうですね。
社労士に依頼しないと申請できません。
なので社長だけでは申請はできません。

そうなのか
まあ就業規則の変更は任せようと思ってたから
ちょうどいいや

もしまだ社労士が決まっていないなら
筆者の事務所アメリオレ社会保険労務士事務所までご連絡ください。

急に宣伝?
でもお願いしてみようかな
高年齢者雇用管理に関する措置の実施
高年齢者雇用等推進者の選任、および55歳以上の高年齢者に対して次の(a)~(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を 1 つ以上実施している必要があります。

高年齢者雇用等推進者の選任って難しそう💦
何か資格とかが必要なの?

高年齢者雇用推進者は資格は特に必要なく、
知識や経験を持っている人から
選任されます。

一般的には、事業所の責任者や総務人事部門の管理職などが選任され、
高年齢者が働きやすい環境を整える業務を担当します

なるほどね~
資格とか入らなくて知識経験が必要なのか
適任な人いるかな?

もし適任者がいなければ事業主でも
なることは可能です。

いなければ自分がなればいいのね

高年齢者管理措置って何があるの?

7つあるので一気に見ていきましょう!
高年齢者雇用管理に関する措置の実施
- (a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施
- (b)作業施設・方法の改善
- (c)健康管理、安全衛生の配慮(生活習慣病健診や胃がん健診等の実施)
- (d)職域の拡大
- (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- (f)賃金体系の見直し
- (g)勤務時間制度の弾力化(短時間勤務制度の導入等)

改めて7つ見るとどれがいいのかわからないよ…
おすすめありますか(笑)!?

おすすめって飲食店じゃないんだから

おすすめはどの企業でも導入しやすい
(g)勤務時間制度の弾力化(短時間勤務制度の導入等)
になります。

勤務時間の弾力化って何?

主には短時間勤務時間制度の導入が最適です。
就業規則に正社員より1時間以上短い勤務時間を選べるように
作りましょう!

例えばこんな感じです。
第〇条 (60歳以上の勤務時間制度の弾力化)
体力等の身体機能の低下に対応するため、60歳以上の従業員が希望する場合、変更希望日の30日以上前までに社長に申請書を提出するものとする。原則として以下の勤務時間を選択することが出来る。
⑴ 09:00~17:00 休憩12:00~13:00
⑵ 10:00~17:00 休憩12:00~13:00
⑶ 10:00~16:00 休憩12:00~13:00
書籍/5年で年収1億円を達成した社労士が助成金で顧客をどんどん増やす方法を教えます

なるほどね~
選択肢を作るのか
この就業規則の変更なら問題なく導入できそうだ

それなら安心しました

そういえば…
申請っていつまでにするの?

申請期限はとても重要なので注意しながら見てもらえれば
と思います。
申請の手続き(申請受付期間)
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のうち、いずれかの措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日(15日が土日祝日の場合には翌開庁日)までに、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部に支給申請を行います。

各月の15日までしか申請できないのか
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の
各都道府県支部って何?

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の
各都道府県支部とは以下の業務を行う機関です。

各月の15日までですが、4か月ありますので
しっかり手順を踏めば大丈夫です。
高年齢者や障害者の雇用を支援する業務、ならびに求職者その他労働者の職業能力の開発及び向上のための業務等を行う、厚生労働省所管(職業安定局)の独立行政法人である。
ウィキペディア

だいぶわかってきたよ
ありがとう!
質疑応答

ただもう2個質問があるんだけどいいかな?

どうぞ!

ありがとう!
うちの会社は定年が60歳で継続雇用が65歳なんだけど
60歳以上の従業員が8人いるんだ
年齢が60歳が3人と63歳が2人64歳が1人で67歳が2人
なんだけど全員対象になるのかな?

いい質問ですね!

池上彰??

は、はい…

お答えします。
このケースだと継続雇用が65歳なので
対象従業員は67歳のお二人を除いた
6人が対象になります。

もし継続雇用が70歳の場合でしたら
8人全員が対象になります。
継続雇用の年齢を下回る必要があります。

なるほどな~
じゃうちの会社で最初の図に当てはめると
最大でも50万ということか
それでも大きい金額だね!
検討してみるよ!

もう一つが助成金って会社都合で
やめさせた従業員がいると申請できないって
聞いたことがあるんだけどそうなの?

この助成金なら従業員を解雇していても
申請が出来ます。

そうなんだ!
ありがとう!
だいぶわかってきたよ。
早速就業規則の改定からお願いしようかな!

ありがとうございます。
最後に
今回は高齢者の雇用形態を変更することで対象になる65歳超継続雇用促進コースを紹介しました。
高齢化が進む現代では事業主にも従業員にもタメになる助成金だと思います。もし今回の記事を読んでいただき興味をお持ちの方がおりましたら下記のホームページにアクセスしていただきお問い合わせをお待ちしております。
ここまで読んでいただきありがとうございました!

コメント